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道路交通法の改正

年末となり、木枯らしの冷たさが身にしみる季節になりましたが、皆様お変わりございませんでしょうか?

私、垣田は先日受診した定期健康診断の結果を見て、日ごろの不摂生を猛反省している今日この頃です・・・

さて、12月1日から相次ぐ交通事故対策を強化し、道路上での安全性を高めるために道路交通法が改正されました。

ポイントは下記のとおりです。

◎無免許運転、無免許運転の下命・容認者および偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた者に対する罰則の強化

 ・ (改正前) 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 ・ (改正後) 3年以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げ

◎無免許運転幇助行為に対する罰則の新設

 ・ 無免許運転を行う恐れがある者に対し自動車を提供すると懲役または50万円以下の罰金

 ・ 自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗すると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金 ※無免許運転の販促基礎点数は25点に引き上げ

◎自転車の検査等に関する規定の新設

 ・ 警察官は、ブレーキに不備がある自転車を発見した場合、その場で検査・応急措置命令や乗車禁止ができるようになりました。検査拒否等、応急措置命令等違反をすると、5万円以下の罰金

◎軽車両の路側帯通行に関する規定の整備

 ・ 自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。違反した場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

ちなみに今朝の岡山駅前では、上記法改正周知のため、岡山中央署のDJポリスが通行指導を行ったようです。

安全運転で警察のお世話にならないよう心がけましょう!!

【参考】 一般財団法人 全日本交通安全協会HP