こんにちは、渡辺です。
おかげさまで先日の岡山県代理業協会50周年記念講演は大盛況でした。
ご来場いただきました皆様、ありがとうございました。
さて、10月ともなりますと、そろそろ控除証明書がご自宅に届き始める時期ですが、
平成24年から生命保険料控除が改正されたことをご存知でしょうか?
一定の条件を満たす生命保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。
これを生命保険料控除といいます。
どのように変わったかといいますと、
まず、種類が3つになります。
今までは「一般保険料控除」「個人年金保険料控除」の2種類でしたが、これに「介護医療保険料控除」が加わります。
「一般生命保険料控除」は、おもに死亡保障等。
「個人年金保険料控除」は老後保障等。
「介護医療保険料控除」は、おもに介護保険や医療保険など、長生きリスクに備える保険が対象になります。
大きな変更点の2つ目は、控除額です。
それぞれ、所得税だと年間保険料が8万円超で控除額は4万円。3種類合わせて控除額は合計12万円になります。
(今までは年間保険料10万円超で控除額5万円。2種類合わせて控除額合計10万円限度)
住民税はそれぞれ年間保険料が5.6万円超で控除額は2.8万円。ただし3種類合わせても控除額は7万円が限度です。
(今までは年間保険料7万円超で控除額3.5万円。2種類合わせて控除額合計7万円限度)
なお、改正後の新生命保険料所得控除を受けられるのは、平成24年1月1日以後に契約した新契約のみです。
平成23年12月31日以前に契約した旧契約の保険料や、新旧双方の契約に加入している場合については取扱いが異なりますのでご注意ください。
出典:国税庁HP >タックスアンサー>No.1140生命保険料控除