こんにちは、垣田です。
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により、被害を受けられた皆さまに、
心からお見舞い申し上げます。
この度の災害で災害救助法が適用された地域(石川県、鹿児島県、山口県、熊本県)で
保険ご契約者様が被害を受けた場合、ご契約されている損害保険会社では、
火災保険、自動車保険、傷害保険等の各種損害保険について
継続契約の手続きや保険料のお支払いが猶予されます。
詳しくは、ご担当の損害保険代理店、引受損害保険会社にお問い合わせください。
また、近年問題となっています自然災害で被災された地域で
『保険金請求ができる』等と言って住宅修理を勧誘する業者や、
保険金の請求を代行する業者(特定修理業者)とのトラブルが急増していますので
皆さまくれぐれもご注意ください。