エネアブログ

Blog

祝日の意味ご存知ですか?

こんにちは。倉元です。

比較的、天候に恵まれたゴールデンウィークでしたが、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。

エネアでは自動車事故の受付は1件(自損)だけで、皆様が安全運転に心掛けていただいているおかげと感謝しております。

さて、私の連休は前半は孫の初節句で飲みすぎ、後半は巻爪処置後の痛さに悶々としながら過ごしました。

このゴールデンウィークは土日と祝日4日で構成されていますが、改めて祝日4日は何の日かご存知でしょうか?

①4月29日 昭和の日

 この名称になった経緯を簡単に説明している面白いHPがあります

 ☆昭和の日(昭和の日HP)

②5月3日 憲法記念日

 今、改憲か否か議論されていますね。今回、久しぶりに日本国憲法を読みましたが、この件に関しては私も色々思うところがあります。どうこうここではいいませんが、皆さんも改めて読んでみてもいいかなと思います。前文と103条全部読んでも時間はかかりません。

 ☆日本国憲法( 法令データ管理システム/総務省行政管理局HP)

ここでは、前文と第2章、第4章41条、42条、第10章を載せておきます。

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を祈願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するものであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に経とうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争T、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第四章 国会

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第十章 最高法規

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に耐へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。

○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

③みどりの日

 ①と通ずるところがあります。

 自然と触れ合うのはいいことですが、ゴミは持ち帰りましょうね。

 ☆みどりの日(日本文化いろは辞典HP)

④こどもの日

 言わすと知れた端午の節句です。3月3日も祝日にすれば・・・なんて思います。冒頭に書いたように孫の健やかな成長を願うはずが、ただの呑兵衛おじいちゃんになってしまいました。

 ☆こどもの日/端午の節句(キッズgoo) 

 ☆端午の節句(語源由来辞典HP)

こんなにそれぞれの祝日の意味や意義・経緯を意識したことはありませんでした。

休みといえば、日ごろの疲れを癒したり、ストレス発散にレジャーに行ったりと、本来の意義を忘れがちですが、子供達には日本の良き伝統・文化はしっかりと継承していきたいものです。ちなみに内閣府で国民の祝日に関する法律がありますのでご参照ください。

 ☆国民の祝日に関する法律(内閣府HP)


コメント