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自転車に関する道路交通法の改正

こんにちは垣田です。

自転車による事故の増加により、11月1日から自転車に関する法律が変わりました。

具体的には、携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの

危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、

6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

また、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」には

罰則がありましたが、罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

さらに自転車と勘違いされやすい「モペット」などと呼ばれる電動モーターや

エンジンで走行できる二輪車についても、ペダルをこいで運転するモードにしても

自転車と同じ扱いではなく、原付きバイクやオートバイに該当すると明確化されます。

自転車は法律上自動車と同様な乗り物であると認識し、

ルールを守り運転していただきたいです。